活動方針 OUR VISION
どんな人でも助けよう
「はすのは」は「どんな人でも助けよう」
のスローガンのもと活動を行っています。
2003年の活動開始以来、約3千人の方を救済。
支援実績は生活保護申請同伴、住宅確保、保証人の提供の
いずれの内容でも5百件を超え、相談者の心に寄り添い解決を行ってまいりました。
スムーズな救済活動が行えるようにするためにも
関係各所に相談する前に、
まずは「はすのは」にご連絡ください。
費用の心配はありません
「はすのは」は特定非営利活動法人です。
そのため、救済にかかる費用は一切発生いたしません。
※専門家などを紹介した場合、
その相談費用が発生する場合があります。
相談内容 CONSULTATION
「はすのは」は、
その事業を定款第3条で次のように定めています。
- サ再犯させない事業
- 刑余者を再犯させない
- シ死なせない事業
- 誰も死なせない
- ス住まいを確保する事業
- 住まいや保証人を確保する
- セ生活を確保する事業
- 生活していけるようにする
- ソ相談を解決する事業
- どんな相談でも解決する
支援対象者SUPPORT TARGET
-
住宅セーフティネット法で定める住宅確保要配慮者
高齢者、障がい者(精神障がい、身体障がい、知的障がい、発達障がいなどを含む)低所得者、被災者(発生後3年位内)、子ども(高校生相当まで)を養育している方 -
国土交通省令で定める住宅確保要配慮者
外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた方、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者、更生保護対象者、東日本大震災等の大規模災害の被害者(発生後3年以上経過)、供給促進計画で定める方 -
供給促進計画において定める住宅確保要配慮者
海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被害者、戦傷病者、児童養護施設対処者、LGBT、UIJターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対して生活支援を行う方
契約条件TERMS AND CONDITIONS
問題があれば関係官署と連携し、対策を講じる場合もあります。
家賃5万円以下で、保証料は家賃月額の半額、2年間保証、更新可。
保証範囲は滞納家賃と原状回復費、補償金額の限度額は家賃額の6ヶ月分となります。
加入していただきます。保険会社については「はすのは」でもご紹介いたします。
仲介手数料1ヶ月分という条件でお世話いたします。
これらを超える負担がある場合は、家主や不動産業者に改善を求め、実現しない場合には
別の家を探すことをおすすめいたします。
相談から救済までの流れ CONSULTATION FLOW
病院や刑務所などに居られて相談にお出でになれない方は、相談員が出向きます。
障がいをお持ちの方などで動けない方は、事情をお聞きした上で出向くことがあります。
相談時間は平日の午前10時から午後6時までです。相談者のご都合をお聞きした上で別の日や時間を決める場合があります。
※相談時に印鑑と通帳をお持ちください。
障がい者手帳やマイナンバーカードもあればお持ちください。
住居が必要な方は住居探しをいたします。
すぐに下見に行くことがありますから、時間の余裕を持ってお出で下さい。
印鑑、運転免許証、銀行通帳、賃金や年金収入、現居の家賃納入の証明になるものなどを持参してもらいます。
※借家保証人が必要な方は、相談の際に手続きをしてもらいます。
生活保護の申請が必要な方は、双方の都合が合う日時に相談を受けます。
そして、すぐに福祉事務所に同伴して申請するようにします。すぐに申請が受理されるようにするために、印鑑、運転免許証、銀行通帳、賃金や年金収入、家賃納入の証明になるものなどを持参してもらいます。
救済事例 RELIEF CASE
生活保護基準に達しなかった家族の救済で、病院の受診も可能に
祖父母と父母と子ども2人の6人家族。祖父母も父母も病院にも通えず、どこに相談しても解決せず、生活保護も祖父母の年金と父母の賃金を合わせると生活保護基準オーバー。相談員が思いつき、祖父母だけで近くに家を借りて生活保護申請。人居費用は分割払いを「はすのは」が家主に交渉してOK。病院に行けるようになり、お互いの暮らしもラクになり大喜び。
持ち家がジャマした生活保護
病気で生活保護の申請が持ち家がジャマして不可能に。相談員が不動産業者に頼んで住宅紹介誌に広告、数か月経って売れない報告書を書いてもらい福祉事務所に相談。治療の緊急性を理解してもらい生活保護実施。
家主の相談で転居、労災申請も
倒壊危険家屋に20年居座る高齢者。家主の要求で相談員が説得1年、家探しも保証人も見つけて生活保護申請。労災申請も証明が無く停止状態。相談者が昔住んでいた地域を聞いて回ること20回、50年前に働いていたことを知っている住民と遭遇。
証明を書いてもらい申請完了。労働基準監督署係官が「奇跡を起こした」と一緒に喜んでくれ、本人は生活保護を卒業してユウユウ生活。
組事務所で居候、県警の要請で救済
若い頃から暴力団員、高齢になり気力も体力も無くなり、組事務所に居候。
食べることも不自由な生活を過ごしていたところ、県警から福祉事務所に相談が入り、相談員が引き受けて救済。
「二度有ることは三度」という言葉があるように、同じ救済が3人続きました。
親族間の借金、これも工夫で解決
弟が30年前に姉に貸した金。親族間の貸借は借用証も記録も無いのがあたりまえ。貸した金額や時期を明記した手紙を出したら、生活保護受給中で返す金が無いとの返書。返書では借金の事実を認めた形になったので、これを証拠に告訴すると通告。ところが姉から詫びの手紙とともに一部を返済。弟は金額がわずかでも姉が詫びて来たことで「わだかまりが溶けた」と喜び一件落着。
法人情報COMPANY INFORMATION
- 法人名
- 特定非営利活動法人 はすのは
- 住 所
-
〒780-0870
高知県高知市本町四丁目1番地37
高知県社会福祉センター3階10号室
- 代表者
- 理事長 加納 弘史
- 電話番号
- 居住支援相談専用窓口 088-821-7704
- 団体設立
- 2015年2月「特定非営利活動法人はすのは」認証
事業報告BUSINESS REPORT
「はすのは」は、毎年県知事に、
「NPO法人事業報告書」を提出しています。
いわば正式報告書です。
中には、公開が義務付けられている
「貸借対照表」も含んでいます。
沿革HISTORY
- 2003年10月
- 現事務局長である塩冶一彦が高知市内で友人とともに生活相談活動を開始
このときから相談内容は生活相談と住宅確保が多かった
- 2011年04月
- 個人で借家保証人引き受け、240件を超した
弁護士・司法書士などが協議、家賃債務保証団体を設立した
- 2010年04月
- 多重債務解決団体「うろこの会」設立に参加、相談活動に従事
- 2011年04月
- 「高知市生活と健康を守る会」の相談活動にも従事
2つの団体とも「高知県自殺対策事業」として認可、補助金受領
- 2012年10月
-
「高知市民サポーター」を設立。相談活動を開始
「高知県自殺対策事業」として認可、補助金受領
- 2014年11月
- 高知保護観察所より刑余者支援で感謝状授与
- 2014年12月
- NHK「ラジオ深夜便」に出演、生活保護が命を救うと語る
- 2015年02月
- NPO法人として認可、「特定非営利活動法人はすのは」として発足
- 2016年04月
- 全国社会福祉協議会が機関誌で「はすのは」の活動を紹介
- 2018年05月
- 国土交通省の「居住支援法人」として認可、補助金受領
- 2019年01月
- 高知地区保護司会で講演、機関誌に掲載
- 2020年07月
- 理事長が、塩冶一彦から加納弘史に交代
- 2023年04月
- 借家保証人制度の導入
相談受付日時 平日毎日・午前10時~午後6時まで
土日祝祭日、ゴールデンウィーク休暇、
夏季休暇(およそ8月10日〜8月15日頃まで)、
年末年始(およそ12月25日頃から1月5日頃まで)
を除く。
このほかに、救済活動に集中するために休業する日が有ります。
相談者が入院中とか重度の傷病者などの場合は、
出張相談を行います。
電話での相談もお受けしますが、
定期的な回答になることをご了承下さい。
寄付についてABOUT DONATIONS
当法人では、活動資金の寄付を
以下の3種類より募っています。
寄付して頂きました金額につきましては、
毎年の事業報告書にて使途とともに公表いたします。
少額から受け付けておりますので、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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クラウドファウンディング
以下のバナーより、専用ページにて寄付を行っていただけます。
※現在、開始に向けて鋭意準備中 -
お振り込み
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ご来所による寄付